書面添付

なぜ、書面添付を推進するの?
経営者にとって有益だからです。

1. 税務調査でも…
書面添付のある申告書を提出した税理士には、納税者への調査通知前に意見を述べる機会が与えられているのです。これは意見聴取と呼ばれております。意見聴取により、税務調査が不要と判断された場合には、行われる予定の税務調査が無くなります。
2. 金融機関でも…
金融機関においても、書面添付制度は広く知られております。書面添付のある税務申告書は、「税理士がその作成に際し計算し、整理し、又は相談に応じた事項が明らかにされた」申告書です。書面添付のある税務申告書を通じて、皆様の会社の信頼UPに貢献することになります。

書面添付制度の意義と目的について

税理士法(第2条第1項)が定める税理士の本来業務は、1、税務代理2、税務書類の作成3、税務相談であり、これらの業務は、たとえ無償であっても税理士でない者は行ってはならないとされています(税理士法52条)。 このような無償独占の権利の付与は、税理士には高度な専門性が求められることと公共的使命が与えられていることに基づきいてます。

ここで書面添付制度とは、税理士法(第33条の2第1項)に基づき、税理士が税務申告書(税務書類)の作成に際し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を明らかにする書面を添付する制度です。
その目的は、税務申告書を作成する過程において、税理士が租税法規に従い、独立した公正な立場において高度の注意義務を果たしたこと、さらに誠実義務と忠実義務(説明責任)を尽くしたことを明らかにすることです。したがって、その書面に虚偽の記載をした場合は、懲役処分を受けることになります。

平成14年4月1日施行の改正税理士法では、書面添付制度は一段の拡充が図られ、従来の更正前の意見陳述に加えて、書面添付のある申告書を提出した税理士には、納税者への調査通知前に意見を述べる機会が付与されることになりました。

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