決算かけこみパック

申告期限まで4週間でも対応可能!
スピード決算お任せください!

あぁ、目の前には領収書・請求書の山と税務署からの申告書…

申告書提出期限まで一月を切っている。急いでいるんだけど…

実は、設立以来届出書も出していないのですが…

決算かけこみパックとは?

お申込日から申告書提出期限までの期間が4週間~10週間の法人(※)を対象としております。

(いつかやろう)と思っているうちに、いつの間にか提出期限が近づいてしまったという社長さん。
税理士さんに「突然頼まれても間に合いません」と断られて困っている社長さん。
提出期限までカウントダウン…時間的猶予はありません。お急ぎの方、お問い合わせください。

※10週間以上期間のある法人は通常料金にて承っております。
※4週間未満の場合でも受託できる場合もございます。早目にお問い合わせください。

  • ポイント1税理士による申告書作成で安心・スピーディ!
  • ポイント2熟練経理スタッフ陣による会計処理で安心・スピーディ!
  • ポイント3料金内に必要な書類作成費用が含まれていて安心!
  • ポイント4社会保険労務士による給料計算で安心・スピーディ!
  • ポイント5さらに煩雑な年末調整や届出書等作成業務などの対応可能!

利用料金

かけこみ会計処理手数料(※)
お申込日から申告書提出期限までの期間 1仕訳単位
7週間以上10週間未満 1仕訳単位
4週間以上7週間未満 150円
4週間未満 応相談

(※)総勘定元帳作成費用も含んでおります。

かけこみ申告書作成手数料(※)
法人税 売上高2億円以下 150,000円
売上高2億円以上5億円未満 300,000円
売上高5億円以上 応相談
消費税 簡易課税 30,000円
原則課税(全額控除) 50,000円
原則課税(個別対応方式) 100,000円
法人地方税(提出先1箇所当たり) 20,000円

(※)決算報告書・内訳明細書作成費用も含んでおります。

かけこみその他の業務
給料計算(例:対象者5人/1ヶ月) 7,000円
年末調整・源泉徴収票作成 人数×2,000円
法定調書合計表作成 30,000円
支払調書作成 提出先×2,000円
支払報告書作成 提出先×2,000円
償却資産税申告書作成 30,000円
届出書・申請書 1種×10,000円

(※)上記以外の業務についてはお問い合わせください。
(※)給料計算は提携社労士の報酬規定に因ります。

Q&A

お問い合わせから業務完了までの手順を聞かせてください。
  1. お申込いただく前に、お問い合わせいただき、「申告書作成に必要な資料一覧表」をメール又はFAXでお送りします。
  2. 申告書作成に必要な資料を一度拝見して、こちらから申告書提出予定日と概算費用をお伝えします。
  3. ご納得いただいた上で、申込いただき概算費用の50%を着手金としてお預かりしてから、業務の開始となります。
  4. 業務は、当税理士事務所の熟練経理スタッフたちによるスピード会計処理です。
  5. 経理上の不明点は担当スタッフからのご質問により解決していきます。
  6. 会計処理が終了後、納付税額の概算計算結果をお客様にお伝えし、申告書作成業務に移ります。
  7. 申告書作成完了後、申告書にお客様のご捺印をいただきます。
  8. お客様の納税地の所轄税務署に申告書を提出します。
  9. 税務署の収受印が押された申告書・総勘定元帳・お預かりした資料をお客様に納品して完了です。
節税対策は考慮してもらえますか?
お預かりした資料の範囲のなかでの節税対策は施します。
節税対策は、事業年度終了前に行うものや事業年度開始前に行っておくものも多数ございます。
決算かけこみパックにおいては、事業年度終了前に行う節税対策は、現実的には不可能となります。
伝票も何も作っていないのですが…
当事務所のスタッフ達が包括的に対応いたしますので、問題ございません。
個人事業主ですが、決算かけこみパックを利用できますか?
申し訳ございません。このサービスの利用は法人限定となっております。
決算かけこみパックの後もこの料金体系ですか?
決算かけこみパックで処理した以降の事業年度は、通常料金にて承っております。
恥ずかしながら、既に提出期限が過ぎてしまっているのですが、対応できますか?
はい、なるべく早く提出できるようにしましょうね。2度と期限後提出がないようにしましょう。
申告書を提出しないとどうなっちゃいますか?
ここでは概略のご説明とさせていただきます。
  1. まず、無申告加算税・延滞税がかかることがあります。
    ※無申告加算税とは、正当な理由なく申告期限内に申告しなかった場合に、本税に対し15%の税率で課される税金です。
    ※延滞税とは、法定納期限までに完納しない税額に対して課される遅延損害金に相当する税です。
    ※この税金は、損金(法人税法上の費用)になりません。
  2. 青色申告の承認が取り消されることがあります。
    ※青色申告の承認が取り消された場合、次のような特典が受けられません。青色欠損金の繰越控除 、租税特別措置法に規定する税額控除など…
  3. 納税履歴がないため、金融機関からの融資を受けられないことがあります。
  4. 税務調査が入った場合には、納税者を守る対応策がございません。
お支払について教えてください。
申告書作成に必要な資料を一度拝見して、概算費用をお伝えします。
概算費用の50%を着手金として当事務所指定口座に振り込んでいただきます。
業務完了後に当事務所から請求書が発行されますので、着手金を引いた残額を精算していただきます。
うちの会社で半年分会計処理してあります。続きからの処理は可能でしょうか?
可能です。月々の試算表をお預かりして、未処理の月から業務を開始します。
会計処理済みの内容に多数の間違えがある場合には、当事務所で期首からの処理となりますので、ご了承ください。

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